草津市議会議員 宇野ふさ子
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議会の記録
市議会報告 平成25年2月定例会 意見書第一号
12月の選挙の時に不都合があることが分かりましたので、今回、意見書を提案しました。全員賛成で可決しました。

国民の最高裁判所裁判官国民審査権を保障し、
実効性を高める法改正を求める意見書

 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいて、最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受けることになっている。その後は、審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められている。

 ところが、期日前投票制度では衆院選は公示日の翌日から投票が可能であるのに対して、国民審査は投票日の7日前からしかできない。

 一方、衆院選は公職選挙法第31条により投票日より12日以上前に公示することが定められている。

 この結果、国民審査との間に少なくとも4日間のタイムラグが生じることになる。従って、投票日8日以上前の期日前投票では衆院選しか投票することができず、国民投票をする為には、再度、投票所に赴かなければならない。

 12月4日公示された第46回衆院総選挙においては、昨年12月8日までに投票を済ませた人が審査に参加する為には、12月9日以降にもう一度会場に足を運ばなければならない。

 これでは、生活スタイルが多様化し、選挙の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票所に行かれないと見込まれる人に配慮し、投票の手続きを簡素化した期日前投票制度の趣旨にもそぐわないことになっている。

 憲法が保障する直接民主制を保障する国民審査制度を担保する観点から、このようなタイムラグは到底理解できないものと思われる。

 よって、草津市議会は、国民の審査権を保障し、有権者が確実に意思を行使できるように、法律を改正し、期日前投票のしやすい運用を改めるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成25年3月26日

滋賀県草津市議会

提出先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

宇野 国民の最高裁判所裁判官国民審査権を保障し、実効性を高める法改正を求める意見書案の提案理由を申し上げます。

最高裁判所裁判官国民審査法第13条・14条第1項にある、国民審査の投票は衆議院議員総選挙の投票日に行うことになっており、その投票用紙に審査対象となる裁判官の氏名が中央選挙管理委員会がくじで定めた順序により印刷されるとあります。
また、3項には投票用紙は県選挙管理委員会が印刷をすることとなっています。 県選挙管理委員会が市町選挙管理委員会に投票用紙を交付するため、配送等の日程を考えると衆議院議員総選挙と合わせて期日前投票を同時に実施することは、現行法のもとでは日程的に厳しいものと考えられ、今回の意見書を提出しようとするものです。

 

草津市議会議員 宇野 房子 [住所] 滋賀県草津市矢倉1−2−45
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