議会の記録
市議会報告 平成23年11月定例会 一般質問
市民派クラブの宇野ふさ子でございます。
議第97号 草津市暴力団排除条例についての質問をさせていただきますので、よろしくご答弁をお願い申し上げます。
暴力団排除に関し、基本理念を定めて市の責務及び市民等の役割を明らかにすると共に暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進すること等を目的とする条例について10月1日から31日までパブリックコメント実施後、今議会に上程されました。
議第97号 草津市暴力団排除条例についての質問をさせていただきますので、よろしくご答弁をお願い申し上げます。
暴力団排除に関し、基本理念を定めて市の責務及び市民等の役割を明らかにすると共に暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進すること等を目的とする条例について10月1日から31日までパブリックコメント実施後、今議会に上程されました。
条例の目的について
宇野 | 条例の目的について質問いたします。 県条例の8月1日施行にあわせて、市の条例案中の1条で、県を市へ置き換え県民を市民へと置き換えられていますが、県条例は暴力団の青少年への悪影響を防止するための措置が目的の中に掲げてあります。市の条例案の9条にはありますが、なぜ目的理念の中にこの文言が入れられなかったのですか。 |
答弁 | 草津市暴力団排除条例案第1条「目的」の中に、青少年に関わることを挙げなかった理由についての御質問でございますが、県条例は市条例と比較して、条項も多く複雑であるため、第1条で青少年教育等を例示することによって、県条例全体の目的、趣旨を説明しているものであります。 一方、市条例は比較的簡易な構成であるため、青少年に関わる措置など個々の施策を例示するよりも、端的な文章にすることにより、わかりやすさを優先させているものでございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 |
学校教育について
宇野 | 9条の青少年に対する教育等のための措置を講じるとあり、逐条解説にある警察職員の派遣もありますが、学校現場では、いつのどの時間にこの組織のことを教えられるのですか。 |
答弁 | 学校現場での取り組みについてでございますが、現在、各中学校では基本的に直接暴力団排除にかかる指導はしておりませんが、万引き、喫煙、薬物乱用などのテーマで特別活動の時間に非行防止教育を実施しております。 そこでは、学級担任や生徒指導主事などが指導することが多いわけですが、その他に、草津警察署や草津市立少年センターと連携し、警察官などを講師に招いて、学年単位で講話を聴いたり寸劇を鑑賞したりするなどの取り組みも行っております。薬物乱用やバイクの暴走行為などは現在本市の中学生には見られませんが、こうした非行行為はその人間関係を通じて暴力団への加入につながる危険性もありますことから、教育委員会といたしましては、今後、本条例の施行に向けまして、各行の非行防止教室の中で暴力団に加入しないことや、暴力団による犯罪の被害を受けないよう注意していく考えでございます。その際には中学生にふさわしい指導のあり方の検討をし、生徒に与える影響や個々の家庭のプライバシーとの関わりにも十分配慮してまいりたいと考えております。 |
宇野 | ご存知かも分かりませんけれども、聞いた話によりますと福岡県では、青少年健全育成条例に基づいた条例があり有害図書として指定されたときには、青少年への販売規制をされています、この条例が無いと販売規制をかけることは困難と思われますので、暴力団関係のことを美化した図書と一般図書と区別して陳列する義務が図書類等取扱業者に課せられています。市独自では販売規制の実施は困難なことであると思われますが、青少年を守る観点からこのような表現の図書の陳列にはご配慮いただきたいのですが。 |
答弁 | 教育委員会としては市の関係部局と協議をしながら具体的にどういう対応ができるか検討をしてまいりたいと考えます。教育委員会といたしましては青少年特に学齢期の子どもに対する影響といる観点では現状に出回っている図書の中に教育上配慮を要するものがあるとこいう認識で対応を考えております。 |
宇野 | 9条の2では「青少年に対して指導、助言その他適切な措置を講じるように努めるものとする。」とありますが、インターネット等の利用から知らないうちにそういう組織に巻き込まれないように具体的に何かお考えはございますでしょうか。 |
答弁 | 学校現場の問題に即して言えば、地域の中に犯罪者があればその犯罪者の親戚に当たる子どもも学校にもいると考えなくてはなりませんし、又犯罪被害者の家族あるいは親戚の者も学校にいると考えなければなりません。暴力団に関しても同じようになことがございます。従いまして学校教育の中ということで申し上げますときには、この暴力団排除の条例の内容や趣旨を機会的に子ども達に知識として教えるだけでは済まない問題である。それぞれの子ども達がこの問題について例えば十分にかかわりを持っている場合にそれを冷静、客観的に受け止めながら、自分の問題としてもそれを乗り越えられるように学級の子どもたちが、それぞれどのように受け止めるかを踏まえたうえで指導をしていく必要がある。又例えば暴力団排除ということだけを聞いて安易な憶測から特定な生徒を排除するということになりますといじめの問題につながるので、学校教育の現場としては一人ひとりの子どもたちがどのように受け止めるかこの問題の本質をしっかり受け止めて自分の生き方として考えられるように、集団指導とあわせて個々の子どもたちへの指導をしていかないといけないので、慎重な対応をしてまいりたいと考えております。 |
宇野 | 子どもは学校教育を受ける権利はありますので、いじめ等に遭わないように青少年の育成には教育委員会もご尽力いただきたいと思います。 |
市民への周知について
宇野 | 県条例には罰則規定が含まれ、草津市の議案97号には罰則が掲げてありません。多くの条例に罰則規定が少ない中で、市民への役割についてはどのような方法で周知される予定ですか。 |
答弁 | 市民への周知方法についての御質問でございますが、まずは、条例制定後、4月1日の施行日までを集中的な周知期間といたしまして、市広報やFMラジオ、ポスターの掲示やチラシの配布、草津栗東暴力団追放運動連絡会での研修会の開催など、各種啓発活動の実施により、市民の皆様への周知を図って参りたいと考えておりまして、施行後につきましても、防犯対策の啓発と併せて随時行って参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 |
宇野 | 市民への役割について今のご説明がありますが、庁内の各課の対応はどのようなルールになっているのか条例が出来ても具体策が出来ないままにスタートした時の事後対応が困難になると思われますがその辺を考えていただきたいと思います。 |
市営住宅入居について
宇野 | 現在市の施策の中ではすでに暴力団排除の対応をされている中から市営住宅入居と生活保護受給についてお尋ねします。市営住宅入居については市営住宅条例がありまして入居契約申請者には 申請書類6種が必要ですが、その中の誓約書にある暴力団に触れる内容では(5)申込者または同居者が暴力団員であることが判明した時は、速やかに住宅を明け渡します。とありますが、この(5)の例は過去にありましたか。 |
答弁 | 市営住宅の暴力団排除についてでありますが、平成20年12月に草津市営住宅条例を改正し、暴力団員は入居できないことを定めました。また同時期に、暴力団員による市営住宅の使用を排除のための草津警察署と草津市との連携に関する協定書を締結したところです。現在のところ、暴力団員であることが判明したことを理由として、住宅の明渡しを求めた例はございませんが、市営住宅に同居しようとする場合、その市営住宅の入居者は同居しようとする者の同居承認の申請をしなければならないと規定しており、昨年、市営住宅の同居承認申請の審査において、同居者となろうとする者が暴力団員に該当するかどうか草津警察署に照会したところ、その者が暴力団員であることが分かりましたので、その同居申請を認めなかったことが1件ございました。 |
宇野 | 誓約書(6)の暴力団であるかどうか否かの確認のために、警察へ照会がなされることに同意します。とありますが、申請者の皆さんが同意されて署名をされているのですか。 |
答弁 | 警察への照会の同意についてでありますが、このことにつきましては、入居決定時に提出していただく、警察への照会同意を記載した誓約書とは別に、市営住宅の募集時に渡している要項に「入居者または同居者は暴力団員でないこと」を明記しておりますことから、市営住宅の入居申込みをされる時点で御理解されているものと考えております。なお現在まで、申請者の方から、照会の同意に関しての苦情を受けたことはございません。 |
宇野 | 先ほどご答弁ございました途中同居入居者にも誓約書の内容が適用されていますが、短期間の訪問のような形とか法をすり抜けるような同居の不正は見えにくいが、確認は如何されているのですか。 |
答弁 | いわゆる無届けの同居者に対する対応でありますが、個々に暴力団員であることの確認は行っていないのが実情でございます。なお、先ほど申しあげました草津警察署との協定では、市営住宅に暴力団員が居住していることが草津警察署で判明した場合は、草津警察署はその旨を草津市に通知することとなっております。草津市は、その通知により暴力団員の確認ならびに明渡しの手続き等をいたしたく考えておりますので、御理解賜りますようお願い申しあげます。 |
宇野 | 例えばご近所の方の通報なりがありましたときには、その方の秘密厳守は勿論だと思いますがご見解をお願いします。 |
答弁 | 個人情報という形になるわけですが草津署と協定の中でやはりその情報を共有しようという形のもを掲げておりますのでそういった中で連携を密にしたなかで対応して行きたいと考えております。 |
宇野 | 入居に関してですが、入居者に連帯保証人さんを執っておられますがこの保証人さんの適切な、不適切があるときは連帯保証人を届出しなおしという文面がありましたがその辺にかんして、連帯保証人が関係者ではないというところの審査というか、そういうなのはどういう風なことになっていますか。 |
答弁 | いま現在のところ、連帯保証人にまではこの項目は適応していません。 |
宇野 | 今後もこのままの状態でございますか。 |
答弁 | 今現在条例改正をいたしまして運用している中で事例として先ほどの一件ということなのですが、今住宅課としましては連帯保証人のあり方自身も見直ししているところですので、検討の一つには入れていきたいとは考えています。 |
宇野 | 既存のすでに今お住まいの方に対してはこの条例に暴力団排除の誓約書に係る内容の再確認は免除というかしないでそのままいかれる予定ですか。 |
答弁 | 個々の調査は行わないが、事件等がございましたら警察から連絡が入る協定になっているので、その都度で行いたい 又、こちらのほうからも情報収集などを行ってまいりたいと考えております。 |
宇野 | 入居申し込み資格の中には(2)には社会通念上不自然と思われる世帯分離、家族構成は認められないとございますけれども、今では家族の形体は多様であることから通念上とはどのように判断をされているのですか。 |
答弁 | いろいろなケースがあるかと思いますが、社会通念上の判断とは、例えば、市営住宅の入居の申込み時に、現に生活している世帯とは異なる世帯構成を記入して申し込むような場合を想定しております。 |
宇野 | それがもし分かったときの対応はどのようにされるおつもりでしょうか。 |
答弁 | 申し込みの要項ならびに誓約書に記入しておりますので判明した時点で入居を認めないというかたちになります。 |
生活保護受給申請について
宇野 | 生活保護受給申請についてですが、生活保護申請に当たり誓約する内容には 1 私及び同居する者は暴力団員ではありません。 2 私および同居する者が暴力団員であるかの調査に同意すると共に暴力団員であることが判明した時には生活保護の申請を却下されても異議ありません。等に同意をする書面がありますが、発覚した時には先に県の福祉へ連絡し警察へ連絡となるとのことですが、他市もこの条例に関する誓約の内容は同じですか、また今までに生活保護費の返還請求はありましたか。 |
答弁 | 生活保護受給申請に関わっての誓約の内容についてでございますが、本市では生活保護申請時に全員に対して誓約書の提出を求めておりますが、その内容につきましては、県内他市に確認いたしましたところ、大半の市では、本市と同様の様式を使用されている状況でございます。また、生活保護費の返還請求事例についてでございますが、本市におきましては、現在までに暴力団員であることが判明し、返還金を請求した事例はございません。 |
宇野 | 返還した事例はないということですで、幸いですが今後未然に防ぐことへの対策は誓約書以外には何かございますでしょうか。 |
答弁 | 特に誓約書以外に未然に防ぐにはまず申請以前の相談の際に、あらかじめ暴力団員であるかのような疑わしい場合ですと先に誓約書をわたすまでに、こういった場合は生活保護は適用できませんという風なことを申し上げるのも一つの方法かと考えております。 |
宇野 | 生活保護法には 罰則規定がありますので、適用できるのかなと思っています。 |
職員採用について
宇野 | 職員採用についてですが、市営住宅入居者と生活保護受給者の市民の方々には誓約書の提出をお願いしていますとき、正規、臨時、短期雇用等、全ての職員採用時では人権にかかわることで、個人情報もあり調査は難しいことですし、してはならないと思いますが、万一採用後に暴力団関係者と分かった時の対応のルールは草津市の中では出来ているのですか。 |
答弁 | 職員採用後に暴力団関係者とわかった時の対応についてのお尋ねでございますが、現時点においては、具体的なルールは定めておりません。しかし、暴力団排除条例の基本理念を考えたときに、地方公務員法等の関係法令に基づいて、「信用失墜行為」や「職員として必要な適格性を欠く」、そういった条例、法律の解釈を含めまして、早急に検討を行って厳格な対応をしてまいりたいと考えております。 |
宇野 | 採用には本人さんだけしか調査はしない周りのことはしないし、履歴書にも家族構成も本籍も書かないふうな個人を尊重しての雇用になっていることは承知いたしております。息子が一般企業に就職する時には、宣誓書や保証人を企業、雇用主へ出したことがあります。それがいいのかどうか、その時はそうなんだと思って書類を揃えた覚えがあるのですが、市職員さんに対してはこう言うものはないのですか。 |
答弁 | 採用に当たっては本人の能力等適正なことで判断させていただいていることは間違いないのですが、採用時に本人から宣誓書を条例に基づいていただいており、その文面で申し上げますと「私は、」これは受験者ですね「全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います」という風に宣誓をしていただいて雇用をしていますが、そういった行為が今申し上げたような信用の失墜行為に当たるのか不適正な、何と申しますか先ほど申し上げました必要な適格性を欠くのかといった視点で厳格に地方公務員法を解釈させていただいて判断させていただきたいと思っておます。 |
宇野 | この条例が議会で可決されましたら24年の4月から実施となりますが職員さんへのこの内容の研修はどういう風にされていかれるご予定ですか。 |
答弁 | 来年2月くらいに全職員対象の警察官を講師に招いての研修を予定している。 |
宇野 | 庁内におきましての情報管理、危機管理を十分に取り組んでいただきたいと思います。 |
公的施設利用について
宇野 | 公的施設利用についてですが、暴力団とその関係者は使用禁止や許可制限があります。 親の仕事が組織関係であっても学校教育を受ける権利は子どもさんにはあります。保育、託老等を利用しその組織の利益活動に出かけることが後でわかった時その時の対処はいかがされるのでしょうか。ルールが出来ていますか。 |
答弁 | 施設利用についての御質問でございますが、お尋ねいただいたような保育所の入所や居宅介護など行政サービスの利用は、当該条項で想定している公の施設の使用制限にはあたらず、排除の対象とならないものと考えております。排除の対象となりますのは、会議室や体育施設等の貸館業務における使用で、例えば当該施設で暴力団主催の集会が行われるなど、暴力団組織の勢力の維持、拡大のための組織的活動が行われる場合を想定しております。 現在、条例施行に先立ち、どのような利用が暴力団の排除の対象となるかの判断基準や対応方法について、マニュアルの整備を進めておりまして、各施設に周知してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 |
宇野 | 今私がお尋ねしましたのは例えば暴力団関係の利益に関わるところへ出かけられるのに、子どもさんを公的なところへ預けられるとか宅老されるという内容でしたのですが、答弁は変わりませんか。 |
答弁 | 一般的にそういった制限的な最初からそういう風なことは先ほどから答弁しましたように考えていない想定していない。よって子どもには関係のないことなので、そのような施設利用はそのまま利用いただけたら、結構かと思います。 |
宇野 | あらゆることを想定して、反社会的行為をされる組織には考えていただきたいと思います。法をすり抜けた言動がないことを祈っております。社会の中では不特定多数を対称にするルールは、相手さんに迷惑を掛けないことを基本にして最小限のルールが生きやすく楽しい社会かなと思っているのですが、予想も出来ない事象が生れることから、詳細にわたる決め事で自分を縛られることも出てくるのではないかと思います。 市民のハードの安全からメンタル面の安心も多いに問われ対策が迫られているところだと思います。先程来まちづくり協議会の中でも沢山ご質問がでておりました。この地域の中でももしかしてという思いがあるのなら先程おっしゃったように答弁ありましたように本人の人権を保護しながら草津市の中で、安全安心した街であることを維持して行きたいと思います。 |
この不況下におきましては人々の心に希望が持てる社会へ、反社会的暴力は排除しなくてはならないと考えております。宗教界でさえ延暦寺葬儀も法要を拒否されていることは報道されておりました。
まだまだ青少年にかかる環境が整っているとは言いきれないと思います。国を挙げての取り組みですが、この議第97号条例が可決し施行された後の施策の具体化した取り組みが大事だと思いますので、全庁挙げて又、議会では取り組みはまだ分かりませんが安全なまちづくりへと働かせていただきたいと思います。
まだまだ青少年にかかる環境が整っているとは言いきれないと思います。国を挙げての取り組みですが、この議第97号条例が可決し施行された後の施策の具体化した取り組みが大事だと思いますので、全庁挙げて又、議会では取り組みはまだ分かりませんが安全なまちづくりへと働かせていただきたいと思います。